法律学講座2018開講
久しぶりに科目試験の主戦場だった大阪シティキャンパスに行きました。今日から5回にわたって法律学講座2018が開講です。事務スタッフさんのご挨拶によると昨年はスケジュール調整上、断念となってしまったとのことでしたが、廃止したわけではなかったようで良かったです。登録は50名位?今年のテーマは民法(債権法部分)改正の一気解説。初回の今日は全体がダイジェスト的に法務研究科の松尾弘教授から。60シートに迫る位の盛りだくさんでしたが、講師が今改正を貫く指導原理として強調されていたのが「契約の尊重」でした。契約自由の原則のうち、特に方式の自由では要物契約として寄託、消費貸借、使用貸借が現行法では存在するが、これが事実上諾成契約化されたとか、原始的不能や履行不能の際の扱いも基本的に契約したら文言に忠実に履行されるべしという考え方が随所にある。また、債権の流通性を高めるというコンセプトもポイントになっているとのことでした。
学生の時に習った民法は大陸法系の「不可能なことは債務として行わなくてもよい」という帰責事由に基づいた責任体系で親しんでいたのが、契約で規定された債務は絶対的だというコモンロー的なコンセプトに移行すると。特約や特則で逐一決めておくという文言主義になるということで講師の話を聞いていて、個人的には現行法の考え方の方が人間臭くてフィットするなぁと感じました。なんでも文言や数字で縛り付けるという風になってしまったら社会にゆとりが無くなりませんか?と。